活 動

  • 総務省
    • 平成18年4月に総務省ホームページで以下のような報道資料が発表されました。

      「過去の放送番組の二次利用に関する権利処理について確認・過去の放送番組のブロードバンド・ストリーミング配信に関する権利処理ルール」の「映像実演の権利処理に関しては、関係者間で申し合わせたルールや、実演家著作隣接権センター・CPRAの著作権等管理事業の枠組みを使って行うこととする。 また、テレビ番組製作会社(プロダクション)製作著作の放送コンテンツの場合、いわゆる『ワンチャンス主義』が適用される。局製作著作の放送コンテンツが映像実演家への二次使用料を、ウインドウごとに処理しているのとは異なり、テレビ番組製作会社(プロダクション)製作著作の放送コンテンツに関しては、事前の録音・録画の許諾を受けていることで、二次使用以降の映像実演家への使用料は支払われないこととなる。ただし実演家との間で出演時に締結した個別契約がある場合は、その限りではない。」

      当会議は、総務省に対して、上記の発表について、    線部分の削除を申し入れました。
      長い協議の末、総務省ホームページから、この発表資料は、削除されました。

  • 放送番組制作者へ会合申し入れ
    • 放送番組の「ワンチャンス主義」の主張は、放送番組製作にあたる、日本民間放送連盟、全日本テレビ番組製作者連盟(ATP)、日本放送協会に十分理解してもらうための会合を申入れました。以下がその申し入書です。
    • 団体各位 殿

      平成18年  月  日

      映像対策会議
      協同組合日本俳優連合 理事長 森繁 久彌
      有限責任中間法人日本芸能マネージメント事業者協会 理事長 久保  進
      社団法人日本劇団協議会 会 長 戌井 市郎

      放送局外制作番組の二次利用に関するルールについての協議の申し入れ

      謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
      さて、協同組合日本俳優連合、有限責任中間法人日本芸能マネージメント事業者協会、社団法人日本劇団協議会は、本年4月1日に、デジタル化多メディア時代における、映像作品の流通に関する新しいルール作りを主な活動目的とする任意団体として、映像対策会議を設立いたしました(活動の趣旨・目的については、同封のパンフレットをご参照下さい)。
      映像対策会議は、上記のような、デジタル化多メディア化時代における新しいルール作りのための中心的活動として、まず、昭和45年の著作権法改正直後からの長年の懸案課題である、放送局外制作番組の二次利用に関するルール作りの問題を、最重要課題として解決しようと考えております
      ご承知のとおり、放送局制作番組に関しては、その二次利用に関して、基本的に実演家に対する使用料の支払いを行う取扱いが実務として定着しておりますが、放送局外制作番組(番組制作会社等の制作による放送番組)に関しては、依然として、二次利用に関する使用料をお支払いいただいている会社と、そうでない会社の双方が見られるところです。
      そして、後者のような会社は、出演時に支払われた報酬に、二次利用に関する使用料も含まれるとの主張をされており、そのような主張をされる背景には、一部の番組制作会社の中に、放送局外制作番組については、放送局制作番組とは異なり、著作権法91条2項の適用がある(いわゆる「ワンチャンス主義」の適用がある)ために、二次利用に実演家の権利が働かないという著作権法の解釈をされている方が存在するということがあります。
      この点、昭和45年の現行著作権法制定当時には、例えば当時の貴社担当者は、「テレビジョンは、在来の映画とは違った新しいメディア」であり、「映画ということになれば、実演家の権利がはずれてしまうために、当初の出演料が高くなる」ので、「専ら放送を目的とし、そのための技術的手段として固定されているものを映画の範囲に含めることについては、反対の意見を述べてきた」と発言(ジュリスト第483号116頁「新著作権法セミナー・第14回―映画・放送(テレビ)―」黒川徳太郎発言部分)しているなど、テレビについては劇場用映画のような、いわゆる「ワンチャンス主義」を適用すべきでないとの立場に立っていたことが伺われ、また、昭和45年著作権法施行直後に、放送局制作番組の二次利用(リピート放送、ネット放送)について締結された、芸団協と民放連間の「テレビ放送に関する基本協定書」の内容が、外部制作会社の制作する「テレビ用録音・録画物」においても遵守されるべきであり、その内容に従って処理すべきことを、当時、日本俳優連合、日本芸能マネージャー協会(当時)の連名で、外部制作会社数社に通知したところ、ほとんどの外部制作会社が、それに応じる旨の返答をしていたという事実もあります。
      以上からすれば、放送局制作番組、放送局外制作番組を問わず、およそ放送番組については、著作権法91条2項(いわゆる「ワンチャンス主義」)の適用はないという解釈が正当であることがご理解いただけると思いますが、いずれにしましても、このような解釈の混乱により、放送番組の二次利用に関するルール作りに支障が生じ、放送番組の円滑な二次利用にも支障を来していることは大変残念なことといわなければなりません。
      このような中で、本年10月8日から、芸団協著作隣接権センター(CPRA)による、放送実演の一任型管理が開始されました。CPRAによる使用料規程はすでに発効しており、来年4月(予定)からの本格施行後においては、この使用料規程によって利用者である各放送局または番組制作会社に対する使用料の支払をお願いすることになります。ただ、今後、この一任型管理をより円滑なものにしていくために、我々実演家は、利用者である放送局や番組制作会社と協議の上、上記使用料規程の範囲内で、別途、放送番組の円滑な二次利用に関するルール作りを行い、利用者団体との協定、各利用者との契約締結に結びつけていく必要があると考えております。そして、このタイミングでこそ、長年の懸案課題である、放送局外制作番組の二次使用料等について、関係者が協議し、ルール作りを行うことが必要と考えております
      上記の次第で、映像対策会議は、貴団体に対して、放送局外制作番組の二次利用に関するルール作りについての協議の申入をするものであり、今後、場合によっては社団法人全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)を含めた三者にて協議の上、新しい時代へ向けてのルール作りを行うことができればと考えております。そして、映像対策会議を構成する団体に関係する実演家の放送実演の二次利用に関する権利は、今後は、主としてCPRAないしPRE(有限責任中間法人映像実演権利者合同機構)が管理することになりますので、協議後に生まれる新たなルールについては、CPRAないしPREを含んだ形での協定書の締結等を最終的な形とすることを予定しております
      つきましては、まず、我々、映像対策会議と、貴協会との協議の具体的日程を調整したく、ご都合を、日俳連 事務局(03-5909-3070)までご連絡下されば幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

      敬 具

  • 全日本テレビ番組製作者連盟(ATP)と会合
  • NHKと会合
  • イメージポスターの作成と配布
    • イメージキャラクターは、映像対策会議参加団体の日俳連森繁久彌名誉会長。
      写真提供は、日本写真家協会常務理事・写真家の齋藤康一氏
    • キャッチコピーは、【「新しい時代」のための「新しいルール」作り】
    • 平成18年10月に活動全体のイメージアップのためポスターを5,000部作成配布
  • 「映像対策会議ニュース№1、No.2」の発行と配布
    • 「映像対策会議ニュース№1」「映像対策会議ニュース№1」発行
    • 5,000部を印刷、3団体の会員及び関係団体、関係会社に配布。
  • 映像対策会議:活動報告会
    • 平成19年4月27日に、芸能花伝舎3―1会議室で映像対策会議の報告会を行いました。当日は3団体及び他団体を含め60名以上の参加を頂きました。
  • 「映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会」と「ワンチャンス主義」
    • 平成18年10月に、日本経済団体連合会の肝いりで、コンテンツ業界における契約慣行の改善や透明化に向けた取組みを進め、関係者全体が潤うコンテンツ大国を目指すため、知的財産戦略推進事務局、総務省、文化庁、経済産業省のオブザーバーの参加を得、実演家、放送事業者、映画製作者、番組製作会社を代表する団体・機関の首脳が委員となった「映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会」が設立されました。
      映像対策会議は、この検討委員会を注視し、実演家団体として直接、間接的に活動を行いました。

      平成19年2月「映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会」が報告書(ガイドライン)を発表しました。

      報告書に「ワンチャンス主義」に係る報告が明示されました。

      報告書本文:
      「②マルチユースを念頭においた出演契約の現状と今後の課題(現状)」(本紙6頁参照)の「ⅳ)ワンチャンス主義に係る議論に、番組製作会社が製作する放送番組に出演する契約を締結する際に、実演家の録音・録画の許諾を得ることにより、その後のマルチユースに関し実演家の権利が働かない、いわゆるワンチャンス主義の考え方については、関係者で様々な意見があるところである。
       実演家側からは、放送番組を製作するという行為は同じなのに、放送事業者が作るかそれとも番組製作会社が作るかという単なる製作形態の違いによって、実演家の権利の法的な扱いと放送番組の権利帰属が異なるということについては、早急に見直しをすべきであるとの意見があった。そして、一部実演家については、全てがワンチャンスで処理されているわけではなく、協議事項となっているケースがあることが紹介されるとともに、実際にビジネスを進めていくためには関係者で明確にワンチャンスに関する考え方についての合意がなされる必要があるという見解が示された。
      それらに対して、番組製作会社側からは、二次利用の権利を主張するのであれば、WIN―WINの関係を目指すためにも、番組の製作・利用に係るリスクを考慮する必要があるという意見が出され、例えば、最初の出演料を抑える代わりに成功報酬を要求する等多様な契約パターンがあり得るのではないかという提案がなされた。その場合、そもそも最初の出演料がビジネス規模に比して適正な額なのかどうかということも考慮する必要があるといった意見も出された。
      いわゆるワンチャンス主義が導入された経緯や技術・社会の変化を踏まえ、iii)に記述したマルチユースの使用料に関するルール(本紙7頁参照)の検討を進める中で、いわゆるワンチャンス主義が妥当する契約類型について、関係者が具体的に議論する場があってもよいのではないか。また、いわゆるワンチャンス主義が妥当する場合であっても、その契約時にまったく想定されなかったような新たな利用にまで実演家の権利が及ばなくなるとするのは問題があるという意見が出された。

      この報告は、「いわゆるワンチャンス主義」について、関係者が具体的に議論する場が必要であるとし、「ノーチャンス」ではないことを、制作者側、実演家側双方が認め合ったこと、WIN―WINの関係を目指すためにも、論議すべきであることが合意されたのです。
      実演家の「いわゆるワンチャンス主義」のへの取り組みが、反映された形になりました。
      しかし、この報告書・ガイドラインは、最初の一歩であり、今後、これを踏まえて、契約書の末端まで検討し、ディテールの部分を詰めることで、契約を健全化することが大切であります。今後の活動の重要性が求められます。

      映像対策会議の「ワンチャンス主義」への取り組みは、

      1. 「いわゆるワンチャンス主義」の製作者側の考え方を変える論議の裏付けと活動を行う
      2. 世間的に、コンテンツの流通が阻害されているのは、実演家に原因があるという風評の否定
      3. 話し合いがつかない場合どうするか
      の戦略を3つの柱にして、行動してきました。
      今後、具体的で実効性ある「新しいルールづくり」が求められます。
      映像対策会議の果たす役割もより大きなものとなります。
      映像対策会議は、デジタル化、多メディア時代の到来を受けて、「新しい時代」のための「新しいルール」作りを実現するために今後も活動します。

  • 文化庁「私的録音録画補償金制度」に関する意見書
    • 文化庁「私的録音録画補償金制度」に関する意見書募集に映像対策会議は、以下の意見書を提出しました。

      件  名  「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」

      1.  団 体
      2.  映像対策会議 (議長 浜田 晃)
        • 協同組合 日本俳優連合(理事長 里見浩太朗)、 有限責任中間法人 日本芸能マネージメント事業者協会(理事長 山崎 譲)、社団法人 日本劇団協議会(会長 戌井市郎)
      3. 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎 3階
      4. 03-5909-3070(映像対策会議 事務局)
      5. および6

      [全 体]
      国民が広く身近に文化を享受出来るよう、私的領域における複製について一定の自由を認めることは不可欠である。
      その中で権利者・消費者・メーカーの3者のバランスを保つためには、少なくとも現状の技術動向の下では、補償金制度による解決が現実的かつ有効である。もはや、録音録画機能を有するものであれば、私的という範疇を越えた高品質で大量の複製を短時間に行えることが、当たり前となっている。
      こうした録音録画の現状に則して考えれば、デジタル録音録画に供される全ての機器・記録媒体は補償金の課金対象とする必要があるはずだ。
      映像対策会議は、その実現に向け、現行の補償金制度が抱える問題を解消しつつ、今後とも制度の実効性が高まるよう以下の意見を提出する。

      [第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて]
      適法配信からのダウンロードについては、現行法下での映画的著作物の扱いなどにおいて、隣接権が及ぶ範囲が俳優にとって一部不透明な部分もあり、また、技術的な面でもコントロール技術が全面的に解決されていない現状では、私的録音録画補償金制度の精神を尊重する意味からも、慎重に取り扱って見直しを進めていただきたい。
       違法配信からのダウンロードは、法の盲点が生じており、法第30条の適用範囲から除外することは、適当と考える。その上で、違法行為を助長する抑止力として、早急に罰則規定を法定すべきである。

      [第3節 補償の必要性について]
      著作権保護技術と権利者が被る経済的不利益の関係については、意見の一致を見ておらず、補償の必要性についても、意見によって認められる場合とそうでない場合があるようだ。しかし、制度が導入された当時と比べ、現在では原盤となるコンテンツとまったく変わらない品質で大量の複製を短時間に行う事が可能となっている。こうした現状に則して考えれば、権利者がこうむる経済的不利益は、さらに増大している。
      一方、私的録音録画小委員会で中間整理がなされるのと平行して、総務省情報通信審議会で「いわゆる“コピーワンス”ルールの見直し」についての答申では、コンテンツに対するリスペクトとその適切な保護、創造に関与したクリエーターに適正な対価が得られる環境(すなわち、私的録音録画補償金制度)の実現という2点の共通認識のもとに、「ダビング10」というルールが合意された。
      これら一連の経緯からしても、補償の必要性についは、論を待たないと考える。
      私的録音録画補償金制度の見直しは、現状にあわせ、それに関連した合意事項を尊重した制度設計を求めたい。

      [第4節 補償措置の方法について]
      ●補償措置の方法は、権利者、クリエーターに不利益にならない方法を望む。

      [第5節 私的録音録画補償金制度のあり方について]
      ●補償金対象機器・記録媒体の範囲の見直しについて

      記録媒体内蔵型録音録画機(例ハードディスクドライブ内蔵型録音録画機器、携帯用オーディオレコーダー)については対象にすべきとする意見が大勢であったものの、汎用的機能を有する機器(例 パソコン、携帯電話)等については意見の一致をみていないようである。
      我々は、汎用的機能を有する機器についても、補償金対象機器・記録媒体の範囲とすることを望む。
      ●補償金支払い義務者
      補償金支払い義務者の見直しについては、現行制度では協力義務者であるメーカーを、諸外国のように支払い義務者とすべきであるという意見に、全面的に賛同する。